小林HPより抜粋
|
タイ国投資委員会(Board of Investment - BOI)の概要 (1) 役割 *投資政策の策定 *重要投資案件の認可注:投資額5億バーツ以上で、国内市場向けの案件のみ審査し(原則として月1回開催)、その他の案件はプロジェクト検討小委員会およびBOI事務局で審査されている(それぞれ週1回ずつ)。 (2) 構成員 (3) 投資委員会(BOI)事務局各部門の機能 総務部 総括的な管理事務、奨励申請書の受け付け、奨励認可通知、奨励証書の発給、会計、人事、会議の招集記録、布告、告示の立案、法務、その他他の部門に属さない事項。 投資サービスセンター 投資家に対する情報提供、図書館の運営、奨励申請事業承認の発表、奨励政策の発表、月刊投資奨励雑誌(タイ語)の発行、季刊BOI Investment Review(英語)の発行、外国からのミッションの受け入れ。 投資促進部 投資促進部1 (農水産、農水産加工品) 投資促進部2 (金属、金属製品、機械、運輸機器) 投資促進部3 (エレクトロニクス、電気製品) 投資促進部4 (化学品、紙、プラスティックおよび軽工業) 投資促進部5 (公共施設、サービス業) マーケティング部 国内外の投資環境調査、海外からの投資誘致政策およびキャンペーン 国際部 BOI事務局の外国関係の事項を担当する。 タイ国への外国からの投資動向の分析、多国間投資協議・交渉 投資調整部 各政府機関、民間との連絡、投資環境の障害調整など 投資情報部 投資統計作成,情報システム管理 企画開発部 奨励政策、技術開発の企画、BOIの年次活動報告書の作成など その他の特別チーム BUILD(BOI Unit for Industrial Linkage Development) 企業相互間の部品供給、合弁の促進、紹介など。 Foreign Experts Services Unit 外国人専門家、技術者の入国、外国人就労許可取得支援 |
BOIの投資奨励策の概要
BOIの投資奨励策の概要 (1) 投資奨励対象業種 投資奨励対象業種表にある業種が対象となるが、いずれもタイの産業高度化、雇用促進に役立つ業種である。この表にないものもタイに役立つものであれば、委員会において審議され、上記表に付け加えられる。 (2) 法人所得税の減免税(免税限度あり) 3年から8年、低開発の地域では免税終了後5年間は50%減税(県により、また工業団地に立地するかどうかにより差あり) 1.建築費 事務所ビル、工場、公共施設、厚生施設の建設、拡大、改善。 建物を購入する場合は、または、すでにある建物を使用する場合、売買契約書の価格、または、奨励証書発給申請書提出前の会計年度の帳簿価格(減価償却価格)を使用する。 建物を賃借する場合、賃借契約の借料を使用するものとし、3年より多い契約であること(3年以内の契約の場合、BOIと相談すること)。 2. 機械代金、据付費、試運転費 機械購入の場合は、機械の価格、据付費、試運転費、原価に含まれる技術料(エンジニアリング費用、設計費用)。 ソフトウエアー事業および電子機器製造販売業に関しては、コンピュータ機器およびプログラムを含むものとする。 分割購入、リースの場合、契約額。 借り入れ機械の場合、借り入れ契約による金額(ただし、1年以上であること)。 系列企業間で、機械の対価を要求しない場合、奨励申請書に記入する機械を提供する会社の帳簿上の価格を使用する(外貨建の場合、申請書を提出した日の交換レートを使用する)。 機械を担保に入れる場合、帳簿価格を使用する。 .事業開始前の経費で会社設立費用(旅費、弁護士費用、手数料、登録免許税を含む) その他の資産購入費には以下のものを含む。 事務所備品、車両。ただし、新たに設立する事業、工場移動申請に限る。 採掘権に関する費用、国家に納入する公共、天然資源の費用。 (4) 輸出製品用原材料の輸入税免税関税法により輸入後、1年以内にそのままか、加工されて輸出される場合、BOI認可事業以外でも輸入税は免税となるが、輸入時に輸入税に相当する保証金または銀行保証を差し入れる必要がある、しかし、BOI認可事業の場合、当初から免税につき保証金、銀行保証は不要である。ゾーンにより当初の免税期間に差があるが、インベスターズクラブでコンピュータによる手続きを利用することで延長可能となっている。 (5) )技術者、専門家および家族の入国、外国人就労許可タイの法律により外国人は外国人就労許可なしにはタイで働くことはできないが、外国人就労許可は、BOI認可事業の場合は一般より簡素化された手続きと緩和された条件により許可される。 (6) フィージビリティー調査のための外国人の入国、外国人就労許可 (7) 奨励事業を行うための土地所有許可 (8) 外貨の海外への送金が保証される。 (9) 国内販売製品用原材料の輸入税減税 |
BOIの投資奨励業種リスト(元田時男氏
タイ国経済データベースより)
1類:農業および農産品からの製造業 業種 条件 |
2類:鉱山、セラミックス、基本金属
業種 条件 注:削除業種:大理石あるいは花崗岩の加工、棒鋼材の製造、プレハブ住宅の部品の製造 |
3類:軽工業品
業種 条件 |
業種 条件 4.1 手工具および計測器の製造 4.2 機械および部品 特別重要業種として以下を指定する。 1)金型、ダイ(Mold & Die)および部品 2)Jig & Fixture 3)以下の産業機械製造 Turning Machines, Drilling Machines, Boring Machines, Milling Machines, Grinding Machines, Machining Center Gear Cutting & Finishing Machines, Die Sinking EDMs, Wire EDMs, Laser Beam Machines, Plasma Arc Cutting Machines, Electron Beam Machines, Broaching Machines 4)精密高速機械 (High Precision) に使用する切断、洗浄、切削、研磨、ねじ込用の備品および資材の製造 4.3 金属部品を含む金属製品の製造 粉末冶金部品 (Sintered Products) を特別重要業種として指定する。 4.4 500 グロストン以上の造船または修理 4.5 500 グロストン以下に造船 (木製または鉄製を除く) 4.6 汽車および電車あるいは備品装備の製造 (軌道システムのもののみ) 4.7 航空機および部品、航空機に使用する備品の製造または修理 航空機および部品の製造あるいは修理は特別重要業種に指定する。 4.8 乗物の部品の製造 以下については特別重要業種として指定する。 1) ABSブレーキシステムの製造 2) 触媒変換機用の回路基板の製造 (Substrate for Catalytic Converter) 3) 電子燃料噴射装置の製造 (Electronic Fuel Injection System) 4.9 4 ストロークエンジンのオートバイの製造 (注:2002年6月16日から臨時的に奨励表から削除、布告Ngor.1/ 2545) 1. 年間5万台以上の生産能力を持つこと。 2. 溶接、組立て、塗装の各製造段階を持つこと。 4.10 自動車の組立て 全てのゾーンで租税の免税は付与しないが、その他の権利恩典については、委員会布告 2543年 1号により付与する。 4.11 金属の表面処理(メッキまたはAnodize) (Surface Treatment) 工業団地公社が規定する工業団地に立地する場合、法人所得税を 8年間免除し、機械の輸入税を免除する。その他の権利恩典については、委員会布告2543年 1号により付与する。 4.12 熱処理(Heat Treatment) 1. 特別重要業種に指定する。 2. サイアナイドを使用するものは工業団地あるいは奨励を受けた工業地域に立地しなければならない。 4.13 電気自動車または部品の製造 4.14 オートバイ用4ストロークエンジンの製造 4.15 自動車用エンジンの製造 4.16 汎用エンジンの製造 4.17 工業のための機械および備品の修理 (注:業種4.2も行う必要がある) 機械の重要部品の修理能力を有するものでなければならない。 4.18 金属製容器の製造 4.19 建設あるいは工業のための設備に使用する金属建材の製造 (Fabrication Industry) 4.20 エアまたはガスコンプレッサーの製造 4.21 コンテナーの製造および修理 4.22 運輸機器の部品、電気電子設備の修理 輸出加工区、自由貿易のための保税倉庫、保税倉庫に立地すること。 4.23 自動車の生産 1. 総合的な(Package)な事業として、4.10の自動車組立、4.8車両の部品製造および、または、4.15自動車用エンジンの製造を含む自動車組立事業であること。また、土地と運転資金を除く投資額が100億バーツ以上であること。 2. 自動車組立は、明確に輸出を目的としたものであること。 3. 車両部品および、または自動車用エンジンの製造は、特に自己のグループの事業の中で総合的に自動車を組立てるための製造でなければならない。あるいは、輸出を目的としたものでなければならない。 4. 以下の恩典が付与される。 4.1自動車組立事業 4.2車両用部品製造および、または自動車用エンジンの製造 |
5.1 工業用電気器具の製造 5.2 電気器具の製造 5.3 電気製品用の部品または備品の製造 5.3.1 電灯の製造 5.4.1 事務用、コンピューテイング計算機器の製造 5.5.1 ダイオード |
6.1 基本的化学品の製造
6.1.1 酸化アルミニューム |
7.1 公共事業
7.1.1 電力およびスチームの製造 7.2.1 旅客貨物の電車輸送(軌道によるもの) 7.3.1 遊覧船の乗船所サービス 遊園地の条件 カーレース場の条件 野外動物園の条件ガイド ケーブルカーサービスの条件 7.4.1 コンベンションホール 国際貿易展示センターの条件 ホテルの条件 7.5.1 工業地域 工業地域の条件 工場団地の開発の条件 自由貿易のための保税倉庫地域の条件 ソフトウエアー工業団地の条件 宝石・宝飾産業工業団地の条件 環境対策団地の条件 (注)BOIは税制以外の恩典のみ付与するが、タイ国税局からこの事業に対する特典がある。 7.11.1 病院 高齢者のための福祉施設および健康センターの条件 7.15.1 教育機関または職業訓練センター 7.21.1 不用の材を選別する事業 |
タイの投資制度を易しく解説するシリーズ(1) ―― 関税免除の仕組み ―― JETRO BSCTアドバイザー 米谷 博 このメールマガジンをご覧の皆さんは殆どが、既にタイに拠点を構え、事業をしている方々です。 日系企業のタイ進出の目的に、日本に比べ安い生産コストを利用し、 BOIの恩典は税制面と税制以外があるが、税制面の恩典は BOIは輸出企業に対し、優遇措置を講じているが、その最も大きな柱が、 BOIの地域別恩典を見ると、関税免除期間は第一、第二ゾーンが操業後1年間とあるが、 どの国も、自国でも生産されている物の関税は高率に設定し、輸入を阻もうとするが、 当該企業が直接の輸出者でない場合、例えば、部品メーカーが材料を輸入し、部品を生産し、 最近、関税局の税務調査が企業に入る話を多く聞きます。 国内販売と輸出がある場合は必ずインボイスを分けて輸入し、倉庫内の管理も、 |