バンコクの弁護士、法律事務所 法律相談

提携先弁護士事務所 - Kimberley Law Office  東京弁護士会

MIYAKE & YAMAZAKI CO., LTD
三宅山崎法律事務所
900 Tonson Tower 12 Floor,Bangkok

バンコクでは、弁護士資格もない 日本人の偽弁護士が
フリーペーパーに広告を出しているのでご注意。

揉め事が起こると、代理人と称するチンピラ爺さんが出てくるケースも多くあるが、 これは弁護士法違反。
本人とのみ相手にするか、本物のタイ人弁護士に相談すべき。
日本人同士の刑事事件は日本の法律も適用される。殺人犯が日本に帰国しても同じ。

タイの民事訴訟は、最高裁まで行くと7−8年かかる。
勝訴すると、地裁から最高裁までの全期間、年間7.5%の法定金利もゲット。
但し、成功報酬の弁護士費用は25%取られる。
実際にタイで民事訴訟を起こし勝訴した日本人がいるので、紹介可能。

日本大使館は民事不介入(ヤクザに殺されるまで助けてくれない?)。
(ゴルゴ13も護衛の仕事は請け負わない?;SECOMしてみては?
タイにもあります
日本人のチンピラに恐喝されたら、タイの警察は介入してくれる(経験済みの某氏より聴取)

暴力団対策法 タイの弁護士会

弁護士法:
弁護士・弁護士法人の使命、職務、弁護士会の制度などを定めるほか、
無資格者の法律事務の取扱い禁止、法律事務を取り扱う表示の禁止、
弁護士・法律事務所の名称使用禁止(非弁活動の禁止)などを定める。

弁護士による法律相談・トラブル解決 TKS(タイ個人企業支援会)

タイで日本人がビジネスを行う上で様々なトラブルや法律に関する相談にお答えすると共にトラブルを未然に防ぐためのお手伝いを始めました。 お問い合わせより寄せられたご質問や、事務所にお越しの方のご相談をお受けするだけでなくお困りの場に出向いたり、実際に契約の補助などをいたします。

1.警察官・入国管理官・労働局の役人が事務所に来た場合の対処

自身が警察署などに出頭すればタイ語で書かれた身に覚えの無い供述書にサインを求められ、最悪の場合は身柄拘束、高額な保釈金請求に至ることがあります。
この場合は弁護士が出頭し、小額の罰金等で穏便に話しをつけることが可能です。
・無許可労働の場合は「労働と紛らわしい行為をしていました」という顛末書を提出し、小額の罰金支払い
・オーバーステイなども出頭命令の前にオーバーステイの罰金支払いなど

2.タイ人共同経営者とのトラブルを未然に防ぐ契約書の作成

タイの商法では2人の共同経営者と双方がサイン権を持つ代表取締役の場合、タイ人共同経営者が日本人代表者を登記書から削除することが可能です。この場合は双方の役割分担や、会社の重要事項の決定方法などをまとめた契約書を作成することをお勧めします。

3.タイ人に対する出資をした際の契約書作成

日本人がタイ人に出資して株主になっても正式な契約書がなければ外国人は権利を主張することはできません。こういったトラブルを未然に防ぐためにも、弁護士が作成した法的に有効な契約書を交わされることをお勧めします。

4.労使間の問題解決

タイでは労働者は手厚い労働法によって守られています。些細なことが大きな問題に発生する場合や、過剰に労働法を意識したための無駄な出費など面倒なトラブルを弁護士が間に入って仲介いたします。


金融庁 金融サービス利用者相談室 は被害者の味方-「適合性の原則」
金融商品の為替リスク等を理解できるはずのない老齢のご母堂が数千万円の被害にあった某氏(元新聞記者)の体験談

先日お話しました証券関連の損害賠償請求を巡る当該機関は以下のようになります。

そもそもは、当方の母が購入したハイリスクのファンドの販売方法を巡って、金融商品取引法における「適合性の原則」
http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/financial/06082901financial.pdf
に明らかに違反しておりましたので、
野村證券、日興証券、三菱UFJ証券、3社の営業担当者に苦情を申し立てたのですが、
特に野村證券の担当者の対応があまりに悪質で責任逃れに終始するものでしたので、苦情申し立てでは気がおさまらず、損害賠償請求を思い立ったしだいです。
ケーススタディとしてご参考までお知らせさせていただきます。

金融庁 金融サービス利用者相談室 (最初に相談を持ち込んだ窓口です。
金融商品取引法の「適合性の原則」について監督官庁による裏付けを取りました。
http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/keiyaku7/file/shiryo1-2.pdf 
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

       ↓

野村證券お客様相談室 (経緯を説明し、ファンド購入時の契約書類、営業記録や録音テープを確認するよう要望しましたが却下され、何の役にもたちませんでした)
http://www.nomura.co.jp/support/inquiry/index.html

        ↓

日本証券業協会 相談窓口 (WEBで調べたところ現在この窓口は存在しておりませんが、当時当方がヤクザ紛いの担当者とやり取りした窓口です。相談対応というよりは仕分け及び門前払いの役割を担っていたものと思われます)
http://www.jsda.or.jp/

        ↓

証券・金融商品あっせん相談センター/ADR FINMAC (一応、第三者機関としての権能を持っており、法に基づいた和解処理が可能となります。和解がまとまらない場合は民事訴訟に移行することとなります。担当者からは正式なあっせん手続きへの移行を薦められましたが、結局、当方の母が法的な処理を忌避したため、この段階で断念することとなりました)
http://www.finmac.or.jp/
http://www.finmac.or.jp/html/flow/flow.html

「適合性の原則」に相対するものとして「自己責任の原則」がありますが、過去の判例等から、高齢者の場合「適合性の原則」遵守が強く求められることとなります。
http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/keiyaku7/file/shiryo1-2.pdf


ライ・ブラザーズのサービス内容:

* 会社設立、会社登記手続き
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東京都暴力団排除条例;産経新聞 2011年9月25日
芸能界との関係性が話題になるなど、トラブルの多い暴力団を排除し、資金源を遮断するのが目的。暴力団への利益供与や活動を助長する事業者の行為を禁止するほか、自主的な関係遮断のため、自主申告した事業者に対しては勧告を免除する条項も盛り込まれている。警察庁の指導で平成21年から全国で制定の動きが広がり、2011年10月1日に東京都と沖縄県で施行されると、全都道府県で実施されることになる。
(本物の組員は暴力的な発言や行動はせず、静かに生活している?)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(略称は暴対法暴力団対策法暴力団新法など)

指定暴力団(2010年4月1日現在 22団体):
六代目山口組 稲川会 住吉会 四代目工藤會 三代目旭琉会 沖縄旭琉会 六代目会津小鉄会
五代目共政会 七代目合田一家 四代目小桜一家 三代目浅野組 道仁会 二代目親和会 双愛会
三代目侠道会 太州会 七代目酒梅組 極東会 東組 松葉会 三代目福博会 九州誠道会


「前島行政法務事務所」

■サイト1
タイトル:クーリングオフ代行.COM
URL :http://www.cooling-off.com
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相互リンクページ:http://www.cooling-off.com/link2.html

■サイト2
タイトル:クーリングオフ手続代行専門法務事務所
URL :http://www.mjimu.com/
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資格商法・二次被害他
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■サイト3
タイトル:マンション不動産のクーリングオフ解約代行
URL :http://www.mansion-kaiyaku.com/
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ングオフ・手付放棄解除手続代行事務所
相互リンクページ:http://www.mansion-kaiyaku.com/link/index.html

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