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http://www.banbanban.com/kekkonn/kekkonn.htm

http://www.saamii.com/column/index.html#form

http://thai-marriage.main.jp/list.htm (女性の動画もアリ)

http://www9.ocn.ne.jp/~sp4daise/honbun.htm (写真集アリ)

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http://airticket.anet.net.th/page046.html

http://www.lookthai.com/jp/its/retirmentT.html

http://www.dejaweb.com/~numata/z-life/z-japthai.html

http://www.personnelconsultant.co.th/JA/visa.htm

http://www.atlo.jp/bbvisajp.html

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http://www.fuyo-imc.co.jp/p04.html

http://www.asian-veil.com/  (美女も )

http://ptsmarriage.hp.infoseek.co.jp/frame.html

http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/ma2.html

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タイ人との結婚の手続きは煩雑そうだが、必要書類も簡単に揃う書類ばかりで、
意外と簡単。

"日タイ国際結婚"という経験談が一番分かりやすい。下記は要約:

1. 日本人のタイでの婚姻手続き
最初に日本人が日本の法律に基づき婚姻できる資格があるという結婚資格宣言書を作成。
日本国籍者が現在独身であること。日本国憲法731条に基づき結婚資格があること。
日本国籍者のタイ国内法傘下に基づき婚姻資格があること。

タイ国籍の相手の名前、今後の予定(日本に一緒に生活をする等)。
日本国籍者の職業、年収。日本国籍者の現住所と本籍地。日本人の保証人2名と住所。
英語とタイ語で各2通作成。

下記の書類を在タイ日本領事館に申請書を添えて提出:

・結婚資格宣言書
・日本国籍者の戸籍謄本1通。(申請前3ヶ月以内)
・住民票1通。(申請前3ヶ月以内)
・在職証明書。(申請前3ヶ月以内) 公証人役場で公証後、法務局で公証人の認証が必要。   
・所得証明書。
・パスポート。
・タイ国籍者のIDカード。原本とコピー1通。(タイ人の身分証明書)
・タイ国籍者の住居登録証。原本とコピー1通。(タイ人の住民票みたいなもの)
・タイ国籍者のパスポート。原本と写真の欄のコピー1通。
・住居登録証

日本大使館発行の結婚資格宣言書と独身証明書を受け取る。

次はその結婚資格宣言書と独身証明書をタイ国外務省へ提出し、認証を受ける。
日本領事館発行の独身証明書は英文ですので、それをタイ語に翻訳。
結婚資格宣言書と独身証明書の英文とタイ語を添えてタイ国外務省申請書を提出。

受け取り票をもらい、1週間後タイ国外務省の認定印の入った書類を受け取る。

必要な書類をタイの役場へ婚姻届を行い、婚姻登録証を受け取る。
婚姻登録証は2枚発行。


2. 日本での婚姻手続きと在留資格認定書の申請。

日本での婚姻手続きは下記2つの選択肢があります。
1・在タイ日本領事館に届ける。
2・日本へ帰って自分の本籍地役場へ届ける。

在留資格認定書は外国人配偶者や外国人労働者などの日本長期滞在許可証みたいなものです。
在留資格認定書と日本入国VISAは別物です。

婚姻届と、在留資格認定書申請のための書類:

日本婚姻届用:
・婚姻登録証。原本とコピー各1通。
   同英訳文と和訳文。各1通。
・タイ人配偶者の住居登録証。原本及びコピー各1通。
   同英訳文と和訳文。各1通。
・タイ人配偶者のIDカード(身分証明書)。原本及びコピー各1通。
   同英訳文と和訳文。各1通。
・婚姻届(日本役場または在タイ日本領事館にあるもの)。1通。
   タイ人嫁のサインが必要。タイ人嫁にタイ語でサインしてもらってください。
   そのタイ語サインの上などにカタカナで読みを記入してください。

在留資格認定書申請用:

・婚姻登録証。原本とコピー各1通。 同英訳文と和訳文 各1通。
・タイ人配偶者の住居登録証。原本及びコピー各1通。 同英訳文と和訳文 各1通。
・タイ人配偶者のIDカード(身分証明書)。原本及びコピー各1通。 同英訳文と和訳文 各1通。
・タイ人配偶者の出生証明書。原本及びコピー各1通。 同英訳文と和訳文 各1通。
・日本国籍者の戸籍謄本(日本で婚姻事実が記載されているもの) 1通。
・日本国籍者の住民票(全ての記載があるもの) 1通。
・日本国籍者の在職証明書 1通。
   公文書に限る。会社発行の物は公証人役場で公証人の認定後、法務局で公証人の認証必要。
   私の場合タイの企業で就業してますので、タイの企業で在職証明をもらい理由書と一緒に提出。
・日本国籍者の所得証明書 1通。
   私の場合タイの企業で就業してますので、日本の銀行の貯金残高証明書を理由書と一緒に提出。
・入国理由書 1通 (入管にあり)
   タイ人配偶者の入国理由
・住居概要書 1通 (入管にあり)
   日本で同居する家のもよりの駅からの地図記載します。
・質問書 1通 (入管にあり)
   タイ人嫁と知り合った時期、場所、交際の状況、結婚式の時期や場所など詳細に記載します。
・親族一覧表 1通 (入管にあり)
   タイ人嫁の親族の名前、職業を記載
・履歴書。日本国籍者とタイ国籍者のもの各1通 (入管にあり)
   双方の写真、学歴、職歴、家族構成など記入。
・タイ人嫁のパスポートのコピー 1通。
・430円切手付の返信用封筒。
   返信用の封筒です。自宅の住所を記載し430円切手を貼って提出。
・理由書 (入管にあり)
   上記の書類全て提出できない場合などに理由を書いて提出。  
・その他追加資料。
   これは入管は偽装結婚じゃないかを厳しくチェックします。そのため参考資料として色々なもの要求されます。
   質問書に記載したイベントの写真(タイ国内旅行や色々なスナップ)と結婚式の写真。
   タイ〜日本の航空券の控え。
   日本に帰国時にタイへの国際電話の請求書。
   タイと日本の消印の入った国際郵便の封筒。
   日本の親族がタイでの結婚式に出席した際の飛行機チケットの控え。
   結婚式にタイの友人からもらった祝辞がいっぱいかかれたサイン帳と手紙。
   日本からタイのマンションに家賃を国際送金した際の控え。

尚、各英訳文とタイ語文はタイ国外務省にて正式な公文書として認証印をもらわなければなりません。
これは上記のタイでの婚姻手続きをしたときの手順とまったく同じです。和訳文に関しては認証印はいりません。
注意する事はタイ語書類のコピー作成の際、ただコピーしたものではただのコピーで謄本とはみとめられません。
必ずタイ人配偶者の登録されている役場で謄本印をもらってください。
この謄本印がタイ語書類のコピーになければタイ国外務省で認定印を受け取ることができません。

入管へ在留資格認定書申請。

3. タイでの日本入国VISA申請。

日本入国VISA申請に必要な書類。
・VISA申請用紙。在タイ日本大使館にあり。VISAの申請用紙です。記入は日本語か英語で(タイ語は不可)。
・タイ人嫁の住居登録証。原本及びコピー各1通。 同和訳文。各1通。
・婚姻登録証。原本とコピー各1通。 同和訳文。各1通。
・タイ人配偶者のパスポート。
・タイ人配偶者のIDカード(身分証明書)。原本及びコピー各1通。同和訳文。各1通。
・タイ人配偶者の写真。4.5cm×4.5cm。1枚
・在留資格認定証明書。本信とコピー各1部。日本で2ヶ月待って発給されたあれ。
・婚姻に至る経歴書1通。
 日本人配偶者が日本語で作成して、知り合った時期と場所。交際の状況。結婚式の時期と場所などを詳細に記載。
・日本人配偶者のパスポートのコピー 1部。
   写真のページと、入出国のスタンプがあるすべてのページのコピー。
・その他追加資料。
 これは在留認定の申請と同じように大使館側も厳しくチェックします。そのため参考資料として色々なもの要求されます。
    「婚姻に至る経歴書」に記載したイベントの写真(タイ国内旅行や色々なスナップ)と結婚式の写真。(アルバムごと)
   今までつかったタイ〜日本の航空券の控え。
   日本に帰国時にタイの配偶者と連絡をとってた証明の国際電話の請求書。
   日本に帰国時にもらった、タイと日本の消印の入った国際手紙の封筒。
   親族がタイの配偶者と配偶者の父親に出した日本とタイの消印が入った国際手紙の封筒。
   日本の親族がタイでの結婚式に出席した際の飛行機チケットの控え。
   結婚式にタイの友人からもらった祝辞がいっぱいかかれたサイン帳と手紙。
   日本からタイのマンションに家賃を国際送金した際の控え。

尚、タイ語書類は日本語か英語に翻訳した物が必要です。 後で参考書類の提出を求められる場合があるので、事前に日本で必要無いと思う書類も全部用意してタイに来ましょう。 大使館に言われた書類が提出できないと受理されません。わざわざ書類を取りに日本に帰るのも大変。

業者を使わず、自分で全て手続きした経験者を紹介出来ます。 (その方が安上がり?)

オフィス勤務の女性や大学生とのお見合い、合コンを数万バーツで手配できる?と言っている人もいます。

(管理人は、個人的には興味無し? "すでにいるから" というわけでも"猫に引掻かれるから"でもない?)

掲示板より

婚姻手続きに4万バーツ、結婚ビザに4万バーツがコンサルタント会社?の相場だそうです。
高いところは、合計15万バーツ取るところもあるそうです。 

書類が揃えば誰でも取れるのにドーシテ?
タイ人の配偶者がどうして自分で出来ないの?

又、見合いから、結婚ビザまでのサービスをやっている所は、120万円取るそうです。

一部の結婚相談所に登録している女性の中には結婚詐欺の常習犯もいる由。

自分でナンパすれば良いのに?

上記相場?の半値以下で請け負うと言っている人もいます。

子供も出来ないのに、年金で、配偶者の一族全ての面倒をみている日本人も多くいる由。 ドーシテ?

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一部リンク切れのHPもある

admillion.com

hajime-corp.com

asian-veil.com

osk.3web.ne.jp

jns.ixla.jp

thai-marriage.main.jp

http://www.admillion.com/marriage2/

http://www.hajime-corp.com/index1.html

http://www.asian-veil.com/company.html

http://www.osk.3web.ne.jp/~akiyama1/charge.html

http://jns.ixla.jp/users/joylife21549/default.htm

http://thai-marriage.main.jp/index.htm

出会い、チャットサイトのリンク集 結婚相談所ではない?不真面目? 
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父が日本人であり、母が外国人である場合
嫡出子
嫡出推定により、子と父と法的親子関係は出生時より存在するため、国籍法2条1号の「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」に該当し、出生時より日本国籍を当然に取得する。

準正子
生後認知を受け、父母が婚姻した場合(準正)、子が20歳未満で、認知をした父が出生時および現に(又は死亡時)日本人であるときは、法務大臣への届出により日本国籍を取得する(国籍法3条1項)。この場合、2条に基づく生来取得とは異なり、届出の時から日本国籍を取得したこととなる(同法3条2項)。
後述するように、2008年の最高裁判決および同法の改正により、生後認知を受けた非嫡出子は、父母の婚姻の有無に関わらず(準正するか否かに関わらず)届出による国籍取得の道が開かれることとなった。

非嫡出子
子が胎児の時に認知された場合(胎児認知)
父は、母の承諾を得て、子が胎児の時に認知することができる(民法783条)。この胎児認知をされた非嫡出子は、国籍法2条1号の「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」に該当し、出生時より日本国籍を当然に取得する。

子の出生後に認知された場合(生後認知)
国籍法3条に基づき、子が20歳になる前に認知をした父が出生時および現に(又は死亡時)日本人であるとき法務大臣に対して国籍取得届を提出することにより日本国籍を取得でき、届出時に日本国籍を取得する。
なお、子と父の法的親子関係は、認知により形成され、それは出生時まで遡って効力を有するというのが民法の規定である(784条本文)。この観点よりすれば、生後認知を受ければ、国籍法2条1号にいう「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」に該当し、出生時より日本国籍を当然に取得するとの解釈も成り立つ。しかしながら最高裁は、出生時における国籍の浮動性防止の観点から、生後認知された子は日本国籍を生来取得しないとして、国籍法2条1号の解釈上認知の遡及効を否定した上で、かかる区別[15]も憲法14条1項等に違反しないとしている[16]。

かつては、国籍法3条は準正子にのみしか届出による国籍取得を認めなかったが、生後認知された非嫡出子には認められないという区別が、憲法14条1項等に違反するものでないかが問題となった。この問題につき、最高裁は、2008年(平成20年)6月4日、憲法14条1項に反する不合理な差別的取扱であると判断した(詳しくは、違憲判決、国籍法3条1項違憲訴訟をそれぞれ参照)。この判決を受け、国会は国籍法を改正し、国籍法3条の届出による国籍取得の道が、日本人父に生後認知された20歳未満の非嫡出子にも開かれることとなった(詳しくは、国籍法参照)。もっとも、この改正によっても、国籍法2条に基づき出生時より当然に日本国籍を取得する子(嫡出子や胎児認知された非嫡出子)との間の区別は残存されている。


やはり、ライブでみるなら、Chantyが代理店のMySlingTV が一番。
録画予約機能付きも 2009年12月より開始。一週間遡って視聴も(J-Home)。

バンコクで民放番組とNHK教育TVも視聴していれば、ご子息がご帰国後も日本国内の共通の話題にすぐ入れます。デモ中

最新ニュース:(インターネットテレビこれが一番!)
録画予約機能付きも 2009年12月より開始。
一週間遡って視聴も(J-Home)。


2008年9月、Chantyは
MySlingTV を導入。
綺麗にみれます。

これだと、 速度の遅いバンコクのADSLでも民放番組のみならず、
BS(NHK衛星放送第一等)
NHK教育TV ライブみれます!
7日前まで遡れるタイムシフト機能も。録画も。

ADSLのある部屋に "Media Catcher Station (CPU内蔵)" を設置
ADSL:Router Modem が必要。
WirelessRouterModemは ZyXEL, Linksys がお勧め。

日本との国際専用回線及びバンコク市内の専用回線も設置済み。
2009年3月にサービス開始。
モニター用のTVとADSL 1M以上の契約があればOK。
TRUEのADSL、2560/512Kbps (2.5M) 以上がお勧め
(速度がより安定?)
TOTの1M契約のADSLでも同様に視聴出来ています。

(アパート内のWifiは不可。各部屋にある直通固定電話の回線を利用したADSLに限る)

詳しくはチャンティにメールを。

"お申込みフォーム"はここをクリックして下さい。

地上デジタル:NHK綜合、NHK教育、日本テレビ、TBSテレビ、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京、TokyoMax

BSデジタル放送:NHK-1NHK-2NHK-hBS日テレBS-朝日BS-iBSジャパンBSフジ
BS-11BS-12、(WOWOWスターチャンネル)

日本との時差を勘案し、2時間遅れでの番組提供も開始。
うっかり見落とした番組も、2時間後に
視聴可。

2009年5月14日より地上波は東京の番組に変更されました。

ご利用料金: Baht 2,500/月

2009年12月、録画機能付きも開始。7日前までのタイムシフトも。

日本のテレビの番組表は、TV王国 というHPが便利。

下記、楽天/Infoseekの番組表も:
http://tv.www.infoseek.co.jp/VHF/tv_bsd.html
http://tv.www.infoseek.co.jp/VHF/tv_vhf.html

大阪のTV番組表http://tv.yahoo.co.jp/vhf/osaka/realtime.html

バンコクのケーブルTV (TRUE Vision;UBC)は、NHKWorldPpremium込みで、Baht 2,482.97/月。
NHKなし(英語、中国語、フランス語、タイ語etc.の番組のみ)の場合は、Baht1,000/月以下。


チェンマイ、チェンライ、ウドンタニ、コンケン、プーケット、シーラチャ、アユタヤ等、タイの地方都市でも、
マレーシア、シンガポール、ベトナム等、他の国でも、ADSLの環境があれば、視聴可能。
チェンマイ、チェンライのADSLは、http://www.catdatacom.com/th/promotion_details.asp?para=73

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