"日本国内の結婚相談所に比べると、 タイや中国の女性よりカンボジア、ラオス、ミャンマーの女性の方が純情で良い?と言って、 カンボジアにはベトナムや中国との混血の美人も意外と多い由。 映画のマイフェアレディのヒギンズ教授のように田舎の女性を磨いてやれば光るかも? 怪しげな結婚紹介業者や結婚詐欺常習犯の日本語が出来る女性にご注意。 結婚手続きに必要な書類の翻訳は実績のある人に頼むべき。 日本のキャリアウーマンの為の国際結婚相談所は?:ディスティナ |
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顔でも選べる? やはり容姿と知性が大事? 日本女性は嫉妬深くない? 女郎花アッケラカンと立ちにけり
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最近、何故か離婚手続きの為の翻訳依頼が増えている 最近、日本に一時帰国時に、 役所に オフィスで働いている女性を街でナンパし (片言のタイ語で?)、 タイ人と結婚している (タイ語の通訳も出来る) 日本人も紹介可能。 |
タイ人との結婚の手続きは煩雑そうだが、必要書類も簡単に揃う書類ばかりで、 "日タイ国際結婚"という経験談が一番分かりやすい。下記は要約: 1. 日本人のタイでの婚姻手続き タイ国籍の相手の名前、今後の予定(日本に一緒に生活をする等)。 下記の書類を在タイ日本領事館に申請書を添えて提出: ・結婚資格宣言書 次はその結婚資格宣言書と独身証明書をタイ国外務省へ提出し、認証を受ける。 必要な書類をタイの役場へ婚姻届を行い、婚姻登録証を受け取る。
在留資格認定書は外国人配偶者や外国人労働者などの日本長期滞在許可証みたいなものです。 婚姻届と、在留資格認定書申請のための書類: 日本婚姻届用: 在留資格認定書申請用: ・婚姻登録証。原本とコピー各1通。 同英訳文と和訳文 各1通。 尚、各英訳文とタイ語文はタイ国外務省にて正式な公文書として認証印をもらわなければなりません。 入管へ在留資格認定書申請。 3. タイでの日本入国VISA申請。 尚、タイ語書類は日本語か英語に翻訳した物が必要です。 後で参考書類の提出を求められる場合があるので、事前に日本で必要無いと思う書類も全部用意してタイに来ましょう。 大使館に言われた書類が提出できないと受理されません。わざわざ書類を取りに日本に帰るのも大変。 |
業者を使わず、自分で全て手続きした経験者を紹介出来ます。 (その方が安上がり?)
オフィス勤務の女性や大学生とのお見合い、合コンを数万バーツで手配できる?と言っている人もいます。
(管理人は、個人的には興味無し? "すでにいるから" というわけでも"猫に引掻かれるから"でもない?)
婚姻手続きに4万バーツ、結婚ビザに4万バーツがコンサルタント会社?の相場だそうです。 書類が揃えば誰でも取れるのにドーシテ? 又、見合いから、結婚ビザまでのサービスをやっている所は、120万円取るそうです。 一部の結婚相談所に登録している女性の中には結婚詐欺の常習犯もいる由。 自分でナンパすれば良いのに? 上記相場?の半値以下で請け負うと言っている人もいます。 子供も出来ないのに、年金で、配偶者の一族全ての面倒をみている日本人も多くいる由。 ドーシテ? |
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一部リンク切れのHPもある
http://www.admillion.com/marriage2/ http://www.hajime-corp.com/index1.html http://www.asian-veil.com/company.html http://www.osk.3web.ne.jp/~akiyama1/charge.html |
出会い、チャットサイトのリンク集 結婚相談所ではない?不真面目?
ノッツェは結婚相談所です。
父が日本人であり、母が外国人である場合 嫡出子 嫡出推定により、子と父と法的親子関係は出生時より存在するため、国籍法2条1号の「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」に該当し、出生時より日本国籍を当然に取得する。 準正子 生後認知を受け、父母が婚姻した場合(準正)、子が20歳未満で、認知をした父が出生時および現に(又は死亡時)日本人であるときは、法務大臣への届出により日本国籍を取得する(国籍法3条1項)。この場合、2条に基づく生来取得とは異なり、届出の時から日本国籍を取得したこととなる(同法3条2項)。 後述するように、2008年の最高裁判決および同法の改正により、生後認知を受けた非嫡出子は、父母の婚姻の有無に関わらず(準正するか否かに関わらず)届出による国籍取得の道が開かれることとなった。 非嫡出子 子が胎児の時に認知された場合(胎児認知) 父は、母の承諾を得て、子が胎児の時に認知することができる(民法783条)。この胎児認知をされた非嫡出子は、国籍法2条1号の「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」に該当し、出生時より日本国籍を当然に取得する。 子の出生後に認知された場合(生後認知) 国籍法3条に基づき、子が20歳になる前に認知をした父が出生時および現に(又は死亡時)日本人であるとき法務大臣に対して国籍取得届を提出することにより日本国籍を取得でき、届出時に日本国籍を取得する。 なお、子と父の法的親子関係は、認知により形成され、それは出生時まで遡って効力を有するというのが民法の規定である(784条本文)。この観点よりすれば、生後認知を受ければ、国籍法2条1号にいう「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」に該当し、出生時より日本国籍を当然に取得するとの解釈も成り立つ。しかしながら最高裁は、出生時における国籍の浮動性防止の観点から、生後認知された子は日本国籍を生来取得しないとして、国籍法2条1号の解釈上認知の遡及効を否定した上で、かかる区別[15]も憲法14条1項等に違反しないとしている[16]。 かつては、国籍法3条は準正子にのみしか届出による国籍取得を認めなかったが、生後認知された非嫡出子には認められないという区別が、憲法14条1項等に違反するものでないかが問題となった。この問題につき、最高裁は、2008年(平成20年)6月4日、憲法14条1項に反する不合理な差別的取扱であると判断した(詳しくは、違憲判決、国籍法3条1項違憲訴訟をそれぞれ参照)。この判決を受け、国会は国籍法を改正し、国籍法3条の届出による国籍取得の道が、日本人父に生後認知された20歳未満の非嫡出子にも開かれることとなった(詳しくは、国籍法参照)。もっとも、この改正によっても、国籍法2条に基づき出生時より当然に日本国籍を取得する子(嫡出子や胎児認知された非嫡出子)との間の区別は残存されている。 |
バンコクで民放番組とNHK教育TVも視聴していれば、ご子息がご帰国後も日本国内の共通の話題にすぐ入れます。デモ中。
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