タイ王国 査証(ビザ、VISA) & 労働許可(ワークパーミット、Work Permit)
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観光ビザビジネスビザは、周辺国に出て、タイ国大使館に申請した方が、
日本のタイ大使館/領事館で申請するよりはるかに簡単に取れる。
シンガポールのタイ大使館が飛行機代も安く融通がきくらしい。
観光ビザはマレーシアのペナンにあるタイ領事館で簡単に取れる。

ビザなし入国を繰り返して、タイに長期滞在している人も多い。
Jack's Golf
TVC等が日帰りツアーを毎日出している。

Jack's GolfはBTSのアソクを降りたソイ12より毎日7時にバスを出している。
カンボジアのビザ代込みで2,000バーツ。
国境ではイミグレーションを並ばず、パスポートを渡して、ポイペットのHolidayPalace等のカジノホテルで
80分程待っていれば出入国の手続きは全て完了(VIP通関?)で、5時にはアソクに戻れる由。
年に何回もこれを繰り返している外国人も多いらしい。 スリが多く携帯も狙われる由故、ご注意を。

オーバーステイは1日当り500Bahtの罰金(2006年3月15日より200Bahtから500Bahtに値上げ)だが、
100日以上のオーバーステイでも2万バーツ払えばで同日にも再入国出来る由。
韓国人はビザなしで90日間滞在可能だが、日本人は30日のみ
その後、2008年末より、陸路の入国は15日のみとなった。

ChanthaburiBanlaem-Daung(Pailin)Borderの方が手続きは早い?

ロングステイビザ(年金ビザ)は書類さえそろえば簡単。全て自分でやった経験者がいるので紹介可能。

必要書類は、パスポート、写真、Baht2,000 以外に下記が必要:
タイの銀行の残高証明書(Baht800,000以上)及びその通帳の写し−送金証明は特に要求されない。
健康診断書:血圧、触診、問診のみで発行してもらえる (シーロムのクリスチャン病院はBaht250)。
フォームはイミグレーションにおいてあるが、対面の代書屋に頼むと簡単。

フォームは下記よりダウンロード出来る:
http://www.immigration.go.th/nov2004/en/base.php

再入国許可書:Application for Re-Entry Premit into the Kingdom (TM.8) マルチはBaht3.800

ワークパーミットに関しても、労働局に人脈のある人がいるので、紹介可能。
ビジネスVISAを取れば、3ヶ月のWPがすぐ取れる。更新も可能。

タイ-カンボジア国境:

Aranyapathet-Poipet Border   Banlaem-Daung(Pailin)Border

 

パソコン相談所 タイでネットTV タイで年金生活 タイでゴルフ タイで就職 タイ語の翻訳 タイでADSL接続

海外移住情報 タイランド・ エリート・カード

Grace
PHONE +66 2-508-8428
LINE @thaivisacentre
Thai Visa Centre

ビザ発給規則が大幅変更となる (某氏よりの情報) 2006年9月

イミグレーション(入国管理事務所;Sathorn Soi.3 SuanPhln)は、2006年8月15日付、「ビザ発給規則」の命令書を発し、入国の円滑な運営を計ることになりました。(10月1日実施) その内容は以下の通りです。

1.従来日本人給料は、6万バーツ以上とみなしていたが、これを5万バーツに引下げられました。

2.ビザ(1年ビザ)の発給基準として、赤字会社には発給せず、また日本人の総給料以下の売上げの場合はビザを発給しないこととなりました。

3.ビザの審査期間について、従来審査期間が2〜3ヶ月かかっていましたが、これを受付日より30日以内に判定することになりました。
従来は、アンダーコンシダーレーションの期間中に追加書類の提出機会がありましたが、今後はこの機会がなくなり、また書類が一枚不足でも不受理となります。
さらに添付書類として、社会保険支払い証も必要となりました。

4.ワークパーミットの必要条件である1対4人の関係については、業種(9種類)によってはこの制限が撤廃されることになりました。(例:コンサル会社)
ただし、新規の会社は従来通りです。

5.リタイヤメントビザについて
預金は従来通り80万バーツですが、さらに1ヶ月65,000バーツ以上の所得証明書が、追加書類となりました。

6.タイ人と結婚したOビザの場合、夫妻で月5万バーツ以上の給料が必要となりました。 (毎年3月の確定申告が必要) かつ、預金40万バーツはフィクスになりました。

7.その他、ビザなしの長期滞在者に対する規制については、今のところ明確になっていません。

ビザなし入国

下記ニュースが2006年9月15日に出ているが、知らずに入国する出張者もいると思われ、実施されると、相当の混乱が予想される。

入国管理局は15日、日本、米国など39カ国に認めているビザなしでのタイ入国と30日間の滞在について、10月1日以降、6カ月で90日の滞在しか認めない方針を明らかにした。制度を悪用し、不法就労する外国人がいるためとしている。

実際の運用は、パスポート上の入国記録を "過去半年間の合計滞在期間を手計算で計算"する形になっている。
一ヶ月以内の予約航空券(E-Ticket可)の提示を求められる事もある。

一方、一時期取得が困難だった観光VISAが周辺国のタイ大使館で容易に取得可能となり、
JACK等が、ラオスへのツーリストビザ取得ツアーを始めている。


May, 2007

下記大使館のHPに詳しい説明がある:
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/mamechishiki/thaivisa.htm

その後、2008年末より、この煩雑な90日ルール(2006年9月移民庁令)は撤廃された。
そのかわり、陸路の入国は15日のみの滞在許可となった。空路は従来どおり30日。


年金ビザはタイで取得する方が簡単。

必要書類は
1.申請書(バンコクのイミグレーション事務所に置いてある)
2.銀行通帳とコピー
3.銀行残高証明書ー80万バーツ以上(銀行発行)
4.送金証明書(タイ国内の銀行で発行してくれる)
5.パスポート本証と写し
6.写真 4X6センチ (2枚)

イミグレーションOfficeの対面にある代書屋に頼めば安上がり。 フォームも置いてあるし、写真も撮ってくれる。

80万バーツ以上の預金残がない場合は、日本での年金受給証明書があればOK。
翻訳証明が必要。

最近、観光ビザも取りやすくなっている(シンガポール、ペナン、ビエンチャン)


EDビザ用の書類を作ってくれる学校

WALEN School of Thai タイ語、英語学校
営業時間9: 00〜21:00 TEL: 0-2253-9371-2 Miss ジラター
info@thaiwalen.com BTS AOSK タイムズスクエア24F
1年間EDビザ用の書類を発給

Callan School of English
タイムズスクエア24F TEL 0-2253-9371-2 Miss SOMSII
info@callan.co.th
1年間EDビザ用の書類を発給
英語コース 240 レッスン

Wallstreet Institute School of English
18Floor Jasmine City Building 2 Soi Sukhumvit 23, Klongtoey-Nua, Wattana,
Bangkok, Thailand 10110
Tel +66(08)7-023-1131 (日本語)

Rockwell & Friends Co., Ltd
2/17-19 Terminal Building 4 th Floor. (Next to Emporium Department Store)
Soi Sukhumvit 24 , Sukhumvit Road

スワンタイ語学校 Suwan Thai Language School
496/502 Amarin Plaza 4th floor Ploenchit Rd., Lumphini, Bangkok
TEL:02-256-9994
FAX: 02-256-9899

トンロータイ語学校 Thong-Lor Thai Language School
代表:Miss NONHT(ノンヌット)携帯:089-508-7506
日本人担当:いまきた様  Email thonglorthai@yahoo.com
806 Sukhumvit Road Soi38 Bangkok 10110(Kitti-Phornaoda病院の2階 )
TEL: 02-390-0244  02-390-0233 FAX:02-712-0886
BTS  トンロー駅1分

Berlitz (ベルリッツ)
BTS ASOK駅 タイムズスクエア2F
TEL:02-255-6070

TLA SCHOOL
128/216 Phayatai Plaza Building, 20th Floor, Phaya Thai Rd.,
Thungphayathai, Ratchathewi, Bangkok. 10400. THAILAND.
Next to the Phaya Thai BTS Station.
Tel. 66 (0)2219-2874, 08-1906-2007

TLS タイランゲージスクール
14Floor Times Square Building 246 Sukhumvit Road,
Between Soi 12-14 Khrongtoey Bangkok 10110 Thailand
TEL:02-653-0860, 02-653-0887

発給基準は毎日(週5、6日間)学校に通学して学習が原則?
タイ文部省の規定学習時間を消化する事?
例外はある?

 

バンコク語学学校紹介ページ 
http://www.bangkokshuho.com/school/school.htm

BILS
http://www.bangkokshuho.com/school/bils.htm

Berlitz
http://www.bangkokshuho.com/school/BERLITZ.htm

Piammitr Language School (パアミット語学学校)
http://www.bangkokshuho.com/school/Piammitr.htm

STL Thai Language School
http://www.bangkokshuho.com/school/STL.htm

Wellstell Language School ウェルステル ランゲージ スクール
http://www.geocities.jp/westelllanguage/

マイニチアカデミックグループ タイ語 日本語(タイ人向け)
http://www.mainichiacademicgroup.com/newmainichi/main.htm(Thai)
http://www.mainichiacademicgroup.com/newmainichi/toppage.htm(Japanese)
989 Siam Tower, 7th Floor,
Rama 1 Rd., PATHUMWAN BANGKOK 10330 THAILAND
BTS サイアム駅 TEL:02-658-0555日本語

タイ語学校ドットコム(in Japan)
http://blog.taigogakkou.com/


会社の代表者自身がワークパーミットを取得するのに必要な書類

 1.写真 5×6センチのもの3枚

 2.パスポートとのパスポートのコピー

 3.会社登記証(ナングスーラップローング)と会社営業許可証(タビアンガンカー)

 4.株主名簿 ボーオージョー5

 5.ポーゴードー50、ポーゴードー1(3ヶ月間分、外国人1人に対してタイ人4人が必要)
  ポーゴードー91、ポーポー1、ポーポー20

 6.会社の所在がわかる地図

 7.最終学歴証明書(英文で学校長のサイン)

 8.健康診断書(タイの病院で受けた証明書で3ヶ月以内のもの)

 9.会社の組織図(チャート)

10.その他当局が要求した書類

パスポートと会社の書類のコピーには会社印を押して、すべての書類に署名。
署名はパスポートにしてあるサインと同じもの

バンコク(タイ国)発券エアチケット;

プログラムD HISバンコク支店 MPツアー さくらホリディ(旧カツミトラベル) SGSタイ格安ツアー(チェンマイ)

ニュー東洋トラベル アビオトラベル エラワントラベル スマイルツアーステイタイランド マーベラストラベル

格安航空会社

エアーアジア ノックエアー(TG子会社)  タイガーエアー(SQ子会社)

シンガポール発券 日系旅行代理店(昨今のバーツ高により、シンガポール発券の方が格安に?)

トリップス・インターターナショナル HISシンガポール支店 産経旅行社 シンガポール支店

Tripsでは、(シンガポールで)タイの観光ビザの手配もしてくれる:
料金:S$90
所要日数:2日間(朝パスポートを預け、翌日の午後2時以降 に受け取る。
必要書類:申請書 1枚 写真 1枚 パスポート

航空券料金:タイ航空(シンガポール⇒バンコク⇒日本) TGもSingaporeで買ったほうが安い!
片道:S$490 TAX:S$116
往復:S$530(30日間有効)TAX:S$237

アジアビザツアー Jack's Golf Trips

タイ王国 ビザ & ワークパーミット by 小林

ビザ

1..ビザとビザの種類
 (1) ビザとは
 (2) ビザの種類
 (3) リエントリービザ、マルチビザ

2. 入国ビザ申請手続きと延長申請手続き、滞在通知義務

3.各ビザの申請書類
 (1)ワークパーミット申請に伴う1年ビザの申請
 (2)ノンイミグラントビザB の申請書類(於日本)
 (3)ノンイミグラントビザB の申請書類(於タイ周辺国)
 (4)ツーリストビザの申請(於日本)
 (5)ツーリストビザの申請(於タイ周辺国)
 (6)年金ビザ申請(於日本)
 (7)年金ビザ申請(於タイ国、バンコク)
 (8)リタイヤメントビザ(於タイ)
 (9)ロングステイビザ(ビザO-A)(於 日本)
(10)永住ビザ申請(於タイ)
(11)家族ビザの申請(於日本)
(12)家族ビザ申請(於タイ)

4.ビザ更新申請

5.ビザ申請代行手数料一覧


ワークパーミット

1.ワークパーミットとその発行基準

2.申請取得、延長

3.申請場所

4.申請類

5.再申請書類

小林鰍フワークパーミット申請代行手数料一覧(含む、役所の手数料)

永住VISA申請


バンコク(タイ国)発券エアチケット;

プログラムD HISバンコク支店 MPツアー さくらホリディ(旧カツミトラベル) SGSタイ格安ツアー(チェンマイ)

ニュー東洋トラベル アビオトラベル エラワントラベル スマイルツアーステイタイランド マーベラストラベル

格安航空会社

エアーアジア ノックエアー(TG子会社)  タイガーエアー(SQ子会社)

シンガポール発券 日系旅行代理店(昨今のバーツ高により、シンガポール発券の方が格安に?)

トリップス・インターターナショナル HISシンガポール支店 産経旅行社 シンガポール支店

Tripsでは、(シンガポールで)タイの観光ビザの手配もしてくれる:
料金:S$90
所要日数:2日間(例えば朝パスポートをお預かりいたしまして翌日の午後2時以降 にはお渡し。
必要書類:申請書 1枚 写真 1枚 パスポート

航空券料金:タイ航空(シンガポール⇒バンコク⇒日本) TGもSingaporeで買ったほうが安い!
片道:S$490 TAX:S$116
往復:S$530(30日間有効)TAX:S$237

ゴルフ 旅行 不動産 学校 タイ国生活情報 リンク集 パソコン相談

パソコン相談所 タイでネットTV タイで年金生活 タイでゴルフ タイで就職 タイ語の翻訳 タイでADSL接続

Grand Hi-Teck Tower Hotel & Service Apartment 東京シーロムプレイス ADSLが引けるアパート

Jetro 通商弘報

ビザ更新条件の最低所得額を公表−7月10日より正式に運用開始−(タイ)

 外国人のビザ更新に求められる最低所得額(注1)が初めて公表された。日本から派遣される駐在員への影響は限られたものになるが、現地採用日本人のほとんどが規定額を下回っており、企業にとっては頭の痛い問題となる。

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<ビザ更新条件として最低給与を公表>
 警察庁移民局は、このほどタイで就労する外国人のビザ更新に必要な最低所得額を公表した。同所得額についてはこれまで公表されていなかった。ビザ更新を希望する外国人は、移民局の規定する最低所得額を上回る給与を得ていることが前提となる。国籍別の最低給与規定額は以下のとおり。

(1)日本、米国、カナダ       6万バーツ/月
(2)欧州、オーストラリア      5万バーツ/月
(3)韓国、台湾、香港、英国、
   シンガポール、マレーシア    4万5,000バーツ/月
(4)インド、中近東、中国、
   インドネシア、フィリピン    3万5,000バーツ/月
(5)ミャンマー、ラオス、ベトナム、
   カンボジア、アフリカ      2万5,000バーツ/月
(6)その他             2万バーツ/月

 タイで就労する際には、入国する前にノン・イミグラントBビザ(注2)を事前に取得する必要がある。この最初のビザは、タイ側からの招聘状、日本側からの推薦状などがあれば在外タイ大使館で比較的容易に取得でき、90日間の滞在許可がもらえる。

 しかしこのビザを延長するには、今回公表された所得要件を満たした上で、労働許可証を取得し、更に所属する事業体の会社登記証書、過去3年間の監査済財務諸表、法人税・付加価値税または特定事業税・個人所得税の申告書と領収書など、多数の書類を提出しなければならない。所得が移民局の定めた最低給与規定額を下回れば、ビザ更新ばかりか、労働許可証の更新までできなくなることになり、現地採用者に及ぼす影響は大きい。

 日系コンサルティング会社によれば、従来、移民局は最低所得額をビザ更新の判断基準の一つとして内部でのみ使用しており、日本人の場合は4万バーツと定められていたもよう。今回、外国人の最低給与規定額を改定し、外部に公表したことは、タイ移民局の「現地採用外国人ポストのタイ人化への強い意思の現れ」(日系人材派遣会社)であろう。

<日本人の新規現地採用に影響>
 日本から派遣されている駐在員は、住宅手当なども所得として扱われるため、月6万バーツの水準を超えているのが大半だ。しかし現地採用日本人の給与は、安価な物価水準、タイ人従業員賃金などが考慮され、駐在員と比べてかなり低い。

 大手日系人材派遣会社によれば現地採用日本人の所得は、一般事務職で月給は3万〜4万5,000バーツ、専門技術職・中級管理職で5万〜7万バーツ、工場管理職・上級管理職・会計担当者で8万バーツ程度となっている。更にこれは住宅手当や交通費も含んだものというのが一般的である。

 日系人材派遣会社によれば、移民局の話として、「今回の規定は既存の給与で労働許可証を既に取得している外国人には適用せず、今後、新規に申請をする外国人が対象」となり、既に現採日本人を雇用している企業への影響は限定的となる見込み。しかし、同社で既に労働許可証を所持して働いているのは、登録している1,000人の2〜3割である。残り7〜8割が今後就労する際は本規定の適用対象になる。

 2003年末ごろより、移民局窓口で最低所得額を6万バーツにあげるよう口頭で指導が行われていたという情報もあるが、この規定は7月10日から運用が開始される予定である。

 コスト低減化を目的に、日本からの駐在員を現地採用日本人に置き換えることを検討している日系企業は水を差された形になった。今回の最低給与規定額の増額は、現地で就職を希望する日本人、およびそれらを活用しようとしている日系企業双方に影響を及ぼす可能性がある。

(注1)月額最低給与額は、年間給与額に賞与を加算し、12ヵ月で割ったもの。
(注2)タイでの就業には、労働許可証取得が義務付けられており、ノン・イミグラントB(ビジネスの意)ビザのみでは打ち合わせなど含め一切、働くことは出来ない。

(助川成也)

出所   : 通商弘報
発行年月日: 2004年07月07日
発信元  :アジア大洋州課

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タイ-カンボジア国境:

Aranyapathet-Poipet Border   Banlaem-Daung(Pailin)Border


在留邦人のみなさまへのお知らせ(在タイ日本国大使館)

タイ入管による無査証入国の取扱いの変更
2006年10月1日より、タイ入国管理局では、無査証(ノービザ)でタイに入国する外国人については、最初の入国日から6か月以内にタイに滞在できる日数を通算90日とすることとなりました。

<従前の取扱い>
無査証で入国した外国人(含む日本人)については、一度出国して再度入国すれば新たに滞在許可が付与されるため、実際には、例えばタイ周辺国などに一度出国して同日に再度タイに入国する方法により滞在期間を更新し、何度でもこの方法を繰り返して結果としてほぼ制限なくタイに滞在することが可能でした。

<新たな取扱い>
無査証で入国した外国人については、最初の入国日から6か月以内にタイに滞在できる日数が通算90日となるため、例えば30日間の滞在許可得て入国後、滞在期間最終日にタイ周辺国などに一度出国して同日に再度タイに入国することができるのは2回まで(入国後30日の滞在許可+一度出国して同日に再度入国することによる30日の滞在許可×2回=90日)となります。

9月30日以前に無査証で入国した外国人についても、10月1日以降一度出国して再度無査証で入国した時点から今回の措置が適用されますので、この入国日以後6か月以内にタイに滞在できる日数は通算90日となります。

なお、最初の入国日から6か月以内に90日の滞在を終えた後、例えば、更に同じ6か月以内の期間にタイに入国することが必要な場合は、査証(ビザ)を取得すれば入国を拒否されることはないようです。

詳しくは、タイの入国管理局でご確認ください。

在タイ日本国大使館

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