観光ビザやビジネスビザは、周辺国に出て、タイ国大使館に申請した方が、 ビザなし入国を繰り返して、タイに長期滞在している人も多い。 Jack's
GolfはBTSのアソクを降りたソイ12より毎日7時にバスを出している。 オーバーステイは1日当り500Bahtの罰金(2006年3月15日より200Bahtから500Bahtに値上げ)だが、 ChanthaburiのBanlaem-Daung(Pailin)Borderの方が手続きは早い? ロングステイビザ(年金ビザ)は書類さえそろえば簡単。全て自分でやった経験者がいるので紹介可能。 必要書類は、パスポート、写真、Baht2,000
以外に下記が必要: フォームは下記よりダウンロード出来る: 再入国許可書:Application
for Re-Entry Premit into the Kingdom (TM.8) マルチはBaht3.800 ワークパーミットに関しても、労働局に人脈のある人がいるので、紹介可能。
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Grace
PHONE +66 2-508-8428
LINE @thaivisacentre
Thai Visa Centre
ビザ発給規則が大幅変更となる (某氏よりの情報) 2006年9月 イミグレーション(入国管理事務所;Sathorn Soi.3 SuanPhln)は、2006年8月15日付、「ビザ発給規則」の命令書を発し、入国の円滑な運営を計ることになりました。(10月1日実施) その内容は以下の通りです。 1.従来日本人給料は、6万バーツ以上とみなしていたが、これを5万バーツに引下げられました。 2.ビザ(1年ビザ)の発給基準として、赤字会社には発給せず、また日本人の総給料以下の売上げの場合はビザを発給しないこととなりました。 3.ビザの審査期間について、従来審査期間が2〜3ヶ月かかっていましたが、これを受付日より30日以内に判定することになりました。 4.ワークパーミットの必要条件である1対4人の関係については、業種(9種類)によってはこの制限が撤廃されることになりました。(例:コンサル会社) 5.リタイヤメントビザについて 6.タイ人と結婚したOビザの場合、夫妻で月5万バーツ以上の給料が必要となりました。 (毎年3月の確定申告が必要) かつ、預金40万バーツはフィクスになりました。 7.その他、ビザなしの長期滞在者に対する規制については、今のところ明確になっていません。
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年金ビザはタイで取得する方が簡単。
イミグレーションOfficeの対面にある代書屋に頼めば安上がり。 フォームも置いてあるし、写真も撮ってくれる。 80万バーツ以上の預金残がない場合は、日本での年金受給証明書があればOK。 最近、観光ビザも取りやすくなっている(シンガポール、ペナン、ビエンチャン)。 |
EDビザ用の書類を作ってくれる学校
WALEN
School of Thai タイ語、英語学校 Callan
School of English Wallstreet
Institute School of English Rockwell
& Friends Co., Ltd スワンタイ語学校 Suwan
Thai Language School トンロータイ語学校
Thong-Lor Thai Language School Berlitz (ベルリッツ) TLA
SCHOOL TLS
タイランゲージスクール
発給基準は毎日(週5、6日間)学校に通学して学習が原則?
バンコク語学学校紹介ページ BILS Berlitz Piammitr Language School (パアミット語学学校) STL Thai Language School Wellstell Language School ウェルステル
ランゲージ スクール マイニチアカデミックグループ タイ語 日本語(タイ人向け) タイ語学校ドットコム(in
Japan) |
会社の代表者自身がワークパーミットを取得するのに必要な書類 1.写真 5×6センチのもの3枚 2.パスポートとのパスポートのコピー 3.会社登記証(ナングスーラップローング)と会社営業許可証(タビアンガンカー) 4.株主名簿 ボーオージョー5 5.ポーゴードー50、ポーゴードー1(3ヶ月間分、外国人1人に対してタイ人4人が必要) 6.会社の所在がわかる地図 7.最終学歴証明書(英文で学校長のサイン) 8.健康診断書(タイの病院で受けた証明書で3ヶ月以内のもの) 9.会社の組織図(チャート) 10.その他当局が要求した書類 パスポートと会社の書類のコピーには会社印を押して、すべての書類に署名。 |
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ビザ更新条件の最低所得額を公表−7月10日より正式に運用開始−(タイ) ---------------------------------------------------------------------- (1)日本、米国、カナダ 6万バーツ/月 タイで就労する際には、入国する前にノン・イミグラントBビザ(注2)を事前に取得する必要がある。この最初のビザは、タイ側からの招聘状、日本側からの推薦状などがあれば在外タイ大使館で比較的容易に取得でき、90日間の滞在許可がもらえる。 しかしこのビザを延長するには、今回公表された所得要件を満たした上で、労働許可証を取得し、更に所属する事業体の会社登記証書、過去3年間の監査済財務諸表、法人税・付加価値税または特定事業税・個人所得税の申告書と領収書など、多数の書類を提出しなければならない。所得が移民局の定めた最低給与規定額を下回れば、ビザ更新ばかりか、労働許可証の更新までできなくなることになり、現地採用者に及ぼす影響は大きい。 日系コンサルティング会社によれば、従来、移民局は最低所得額をビザ更新の判断基準の一つとして内部でのみ使用しており、日本人の場合は4万バーツと定められていたもよう。今回、外国人の最低給与規定額を改定し、外部に公表したことは、タイ移民局の「現地採用外国人ポストのタイ人化への強い意思の現れ」(日系人材派遣会社)であろう。 <日本人の新規現地採用に影響> 大手日系人材派遣会社によれば現地採用日本人の所得は、一般事務職で月給は3万〜4万5,000バーツ、専門技術職・中級管理職で5万〜7万バーツ、工場管理職・上級管理職・会計担当者で8万バーツ程度となっている。更にこれは住宅手当や交通費も含んだものというのが一般的である。 日系人材派遣会社によれば、移民局の話として、「今回の規定は既存の給与で労働許可証を既に取得している外国人には適用せず、今後、新規に申請をする外国人が対象」となり、既に現採日本人を雇用している企業への影響は限定的となる見込み。しかし、同社で既に労働許可証を所持して働いているのは、登録している1,000人の2〜3割である。残り7〜8割が今後就労する際は本規定の適用対象になる。 2003年末ごろより、移民局窓口で最低所得額を6万バーツにあげるよう口頭で指導が行われていたという情報もあるが、この規定は7月10日から運用が開始される予定である。 コスト低減化を目的に、日本からの駐在員を現地採用日本人に置き換えることを検討している日系企業は水を差された形になった。今回の最低給与規定額の増額は、現地で就職を希望する日本人、およびそれらを活用しようとしている日系企業双方に影響を及ぼす可能性がある。 (注1)月額最低給与額は、年間給与額に賞与を加算し、12ヵ月で割ったもの。 (助川成也) |
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タイ-カンボジア国境: Aranyapathet-Poipet Border Banlaem-Daung(Pailin)Border |
在留邦人のみなさまへのお知らせ(在タイ日本国大使館)
タイ入管による無査証入国の取扱いの変更 <従前の取扱い> <新たな取扱い> 9月30日以前に無査証で入国した外国人についても、10月1日以降一度出国して再度無査証で入国した時点から今回の措置が適用されますので、この入国日以後6か月以内にタイに滞在できる日数は通算90日となります。 なお、最初の入国日から6か月以内に90日の滞在を終えた後、例えば、更に同じ6か月以内の期間にタイに入国することが必要な場合は、査証(ビザ)を取得すれば入国を拒否されることはないようです。 詳しくは、タイの入国管理局でご確認ください。
在タイ日本国大使館 |
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